鵜の眼・鷹の眼ご意見番

鵜の眼、鷹の眼の視点で、世の中の不可思議を切り取っていくブログです

著作権について

 前回の記事掲載から随分間が空いてしまった。今回は著作権保護法について少し語りたいと思う。

 

 きっかけは、私が毎日のように更新している別のブログに対して、JASRACからクレームが付いたことだ。私の昔の記憶の回想の中で、懐かしい歌詞について言及した上で、その歌詞を掲載していたことに対して著作権侵害のおそれがあるので削除してほしいという要請がブログ管理者を通じてあったことだ。

 

 私はその趣旨を理解してすぐさま、歌詞が記載してある部分を本文の内容を文脈が通じる出来る限りの範囲で削除した。勿論、著作権を尊重したいという思いがあってのことだ。

 

 しかし、その後、暫く納得しがたいものが胸の中に去来するのを禁じ得なかった。それは何なのか、暫く考えてなかなか結論が出ないものだった。

 

 私には著作権者の権利を侵害するなどという気持ちは更々なかった。逆に言えば、著作権者に対するリスペクトしかなかったと言っても語弊はないと思う。私が言及することで、もしかしたら忘れ去られているかも知れないこの楽曲にもう一度思いを馳せて貰いたいという気持ちがあったのは間違いない。

 

 実際、1970年代の歌手であったさる方からは、私がブログに取り上げたことに感謝の書き込みまで頂いている。

 

 ブログへの歌詞の掲載を見つけて、削除要請をブログ管理者に申し立てたJASRACの方は、おそらくは機械的に決められた作業をしただけなのだろう。著作権者に意向を確認してのことだとか、個人的に掲載して欲しくないと思ったとかそういうことは無いのではないかと思うのだ。

 

 ここからは一般論になるが、日本人には法の精神というものを考えない傾向があると私は思う。何か法律で定まると、その真意を考えずに、文言通り従おうという傾向のことだ。何故、その法律が決まったのか、何がしたかったのかを考えようとしない。

 

 例えば少年法だ。何時、どういう背景でその法律が作られ、何を守ろうとしたのか、考えもせずに、どんなに時代背景が変わろうとも文字通りの文言を守ろうとする。

 

 この事について語ろうとすると、幾ら頁があっても足らないので、脱線から戻ることにしたい。著作権に関わる法律は著作権者の利益を守る為のものだ。利益が損なわれる際に、それを阻止しなければならない。著作物である歌詞が引用されたということで、著作権者の利益がすぐさま損なわれる訳ではないことは少し考えれば判る筈だ。しかし、日本では法の精神を考えるということが何故か出来ないようだ。