答え合わせと第2問
第一問:自転車は歩道を走っていいかどうか。
第一問の答えは×。前々回の道交法第17条に車両は車道を走行しなければならないと書いてある。勿論、例外規定はあって、標識等で自転車走行可とされている歩道は走行可能だし、幼児、児童や政令によって定められた老人等は歩道を走行することが出来る。
「・・・・の場合ならば走ってもいい」というのは基本的には駄目という裏返しだ。
しかし、現代社会において、道交法のこの定めは知っている人にとっても守らない決まりである。自転車で歩道を走るのにいちいち道路標識を確認したりはしない。迂闊に自転車で車道に出ようものなら、「危ないだろ。車道にはみ出すな」と怒られかねない。歩道を自転車で走行しながらお巡りさんと擦違っても注意されることはない。歩道上を悠然とママチャリ風公用自転車で走ってゆくお巡りさんさえ存在する。
しかしそれでも道交法は改正されない。
それでは第二問:車道の両側に自転車走行可の歩道がある場合、自転車は車両の一種なので車道の左側にある歩道を使わなければならない。〇か×か。